筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について施術を受けた場合に保険の対象となります。
主として神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症および頸椎捻挫後遺症等の慢性的な疼痛について施術を受けた場合に保険の対象となります。
整骨院・接骨院で、外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲および捻挫(肉ばなれを含む)の施術を受けた場合に保険の対象となります。
区分 | 対象となる症例 | 主治医 の同意 |
往療(往診)の条件 対象と なる場合 |
往療(往診)の条件 主治医 の同意 |
同じ傷病について 医療機関に併せて 受診すること |
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あんま・マッサージ | 筋麻痺、関節拘縮等、医療上マッサージを必要とされる症例 | 必要 | 歩行 困難等 |
必要 | ○ |
はり・きゅう | 神経痛、リウマチ 頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症等 |
必要 | 歩行 困難等 |
不要 | × |
柔道整復 | 外傷性の明らかな骨折、脱臼 | 必要 | 歩行 困難等 |
不要 | × |
外傷性の明らかな打撲および捻挫(肉ばなれを含む) | 不要 | 歩行 困難等 |
不要 | × |
※ 歩行困難等とは寝たきりの状態など外出が制限されている状況や他者の介助なしでは通所することが困難な場合
令和4年6月から、患者ごとに施術の必要性を個々に確認する必要があると合理的に認められた場合、保険者等はその患者に対する施術について受領委任の取扱いを中止し、償還払いに変更できることになりました。
詳細については、下記のリンク(佐賀県国民健康保険団体連合会ホームページ)を御参照ください。
・https://www.sagakokuho.or.jp/main/1656.html
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