高額療養費

高額療養費

同じ月内に支払った医療費の自己負担額を合算して、自己負担限度額(所得区分によって設定されます)を超えた場合、申請すると超えた分が高額療養費として支給されます。

 

高額療養費

自己負担限度額

  • 令和4年10月診療分から
負担割合 所得区分

1か月の自己負担限度額

外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
3割

現役並み所得者III

252,600円+(医療費842,000円)×1%※1
(多数該当 140,100円)※5

現役並み所得者II

167,400円+(医療費558,000円)×1%※2
(多数該当 93,000円)※5

現役並み所得者I

80,100円+(医療費-267,000円)×1%※3
(多数該当 44,400円)※5

 

2割

 

※7

一般II

18,000円

または

{6,000円+(医療費※4 -30,000円)×10%

のどちらか低い額

(年間144,000円上限)※6

57,600円

(多数該当 44,400円)※5

1割 一般I

18,000円

(年間144,000円上限)※6

区分II 8,000円 24,600円
区分I 8,000円 15,000円

 

  • 平成30年8月診療分から令和4年9月診療分まで
負担割合 所得区分

1か月の自己負担限度額

外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
3割

現役並み所得者III

252,600円+(医療費842,000円)×1%※1
(多数該当 140,100円)※5

現役並み所得者II

167,400円+(医療費558,000円)×1%※2
(多数該当 93,000円)※5

現役並み所得者I

80,100円+(医療費267,000円)×1%※3
(多数該当 44,400円)※5
1割 一般

18,000円

(年間144,000円上限)※6

57,600円

(多数該当 44,400円)※5

区分II 8,000円 24,600円
区分I 8,000円 15,000円

 

※1 医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算します。

※2 医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算します。

※3 医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算します。

※4 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。

※5 ( )内の金額は、多数該当(過去12か月に3回以上高額療養費(世帯単位)の支給を受け4回目の支給に該当)の場合に適用します。

※6 8月~翌年7月までの1年間の外来個人の自己負担額上限額になります。

※7 2割負担の方は、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間、1か月の外来医療の自己負担額を1割負担+3,000円までに抑える配慮措置があります(入院の医療費は対象外です)。詳しくは、以下の「自己負担2割の方の配慮措置の計算例」をご確認ください。

 自己負担2割の方の配慮措置の計算例【PDF形式:625KB】     

 

75歳の誕生日を迎える月における自己負担限度額の特例

  • 75歳の誕生月は、それ以前の医療保険と後期高齢者医療保険の自己負担限度額が、それぞれ2分の1ずつとなります。

 

高額療養費の計算のしかた

  • 同じ世帯内で複数の後期高齢者の方が医療を受ける場合は、病院・診療所・診療科の区別なく合算できます。
  • 限度額は外来(個人単位)を適用後に、外来+入院(世帯単位)を適用します。
  • 入院時の食事代や差額ベッド料などは計算の対象外となります。

 

申請方法

お住まいの市町後期高齢者医療担当窓口にて申請をお願いします。

申請に必要なもの
  1. 申請者(窓口に行かれる方)の本人確認ができるもの(運転免許証・保険証など)
  2. 振込先口座を確認できる通帳など

※被保険者以外の方が手続きされる場合は、委任状などが必要な場合があります(詳しくはお住まいの市町後期高齢者医療担当窓口にご確認ください)。

※一度申請を行えば、次回からは初回申請時に登録された口座へ振り込まれます。振込口座を変更したい場合には、改めて手続きを行う必要があります。

 

申請様式等のダウンロード

 

 

問い合わせ

佐賀県後期高齢者医療広域連合
〒840-0201 佐賀県佐賀市大和町大字尼寺1870番地 佐賀市大和支所3F
電話:0952-64-8476 ファックス:0952-62-0150

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