マイナンバーは、住民票を有する全ての国民に対し1人ひとつの番号(12ケタ)を付与して、社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の情報機関が所有する個人情報が同一人の情報であることを確認するために利用されるものです。
平成28年1月から、後期高齢者医療制度においても、マイナンバー(個人番号)を利用しますので、個人番号記入欄がある申請書・届出書等には、マイナンバーを記入していただく必要があります。
マイナンバー制度の内容や最新の情報は、内閣官房のマイナンバー(社会保障・税番号制度)のホームページに掲載されています。
内閣官房のホームページについては、下のバナーからご覧いただけます。
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