後期高齢者医療制度のマイナンバー(個人番号)利用について

マイナンバー(個人番号)制度とは

マイナンバーは、住民票を有する全ての国民に対し1人ひとつの番号(12ケタ)を付与して、社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の情報機関が所有する個人情報が同一人の情報であることを確認するために利用されるものです。

平成28年1月から、後期高齢者医療制度においても、マイナンバー(個人番号)を利用しますので、個人番号記入欄がある申請書・届出書等には、マイナンバーを記入していただく必要があります。

 

平成28年1月からマイナンバーを記載する必要のある申請書類

  • 障害認定申請書および資格取得(変更・喪失)届書
  • 基準収入額適用申請書
  • 限度額適用・標準負担額減額認定申請書
  • 特定疾病認定申請書
  • 再交付申請書
  • 高額療養費支給申請書
  • 療養費支給申請書
  • 食事(生活)療養差額支給申請書
  • 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書

 

マイナンバー制度の内容や最新の情報は、内閣官房のマイナンバー(社会保障・税番号制度)のホームページに掲載されています。

内閣官房のホームページについては、下のバナーからご覧いただけます。

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問い合わせ

佐賀県後期高齢者医療広域連合
〒840-0201 佐賀県佐賀市大和町大字尼寺1870番地 佐賀市大和支所3F
電話:0952-64-8476 ファックス:0952-62-0150

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