第三者(加害者)から傷害を受けた場合でも、届け出により被保険者証を使用して治療を受けることができます。
参考図:自己負担の割合が1割の被保険者(被害者)が歩行中に、加害者(過失100%)が運転する
車にはねられ、被保険者証を使用し治療した場合
この場合、後期高齢者医療広域連合が医療費を一部立て替え、あとで立て替えた分の費用を加害者に請求することになります。不用意に示談をしてしまうと、第三者(加害者)に損害賠償請求ができなくなる可能性があります。示談の内容には十分に注意し、示談の前に必ず後期高齢者医療広域連合にご相談ください。
〇 届け出対象事例として
・自動車を運転中に自動車とぶつかった。
・歩行中に自転車にはねられた。
・相手のペットに咬まれた。
・介護施設で介助中にけがを負った。
などが挙げられます。
被保険者証、印かん、交通事故証明書を持って、市町の担当窓口で手続きをしてください。
手続きに必要な様式は、こちらのリンクからダウンロードできます。各種様式・資料
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