第三者行為求償

交通事故や傷害事件などにあったときは・・・

第三者(加害者)から傷害を受けた場合でも、届け出によりマイナ保険証などを使用して治療を受けることができます。

参考図:自己負担の割合が1割の被保険者(被害者)が歩行中に、加害者(過失100%)が運転する
    車にはねられ、マイナ保険証などを使用し治療した場合

第三者図

この場合、後期高齢者医療広域連合が医療費を一部立て替え、あとで立て替えた分の費用を加害者に請求することになります。不用意に示談をしてしまうと、第三者(加害者)に損害賠償請求ができなくなる可能性があります。示談の内容には十分に注意し、示談の前に必ず後期高齢者医療広域連合にご相談ください。

〇 届け出対象事例として

・自動車を運転中に自動車とぶつかった。

・歩行中に自転車にはねられた。

・相手のペットに咬まれた。

・介護施設で介助中にけがを負った。

などが挙げられます。

 

必ず担当窓口に届け出を!

本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)、印かん、交通事故証明書を持って、市町の担当窓口で手続きをしてください。

手続きに必要な様式は、こちらのリンクからダウンロードできます。各種様式・資料

 

問い合わせ

佐賀県後期高齢者医療広域連合
〒840-0201 佐賀県佐賀市大和町大字尼寺1870番地 佐賀市大和支所3F
電話:0952-64-8476 ファックス:0952-62-0150

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