被保険者が入院したとき、限度額認定証の交付を受けている被保険者は食費にかかる費用のうち標準負担額だけを支払うことになり、差額がある場合は広域連合が負担します。
所得区分の低所得I・低所得IIに該当される方は、お住まいの市町にて『限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付を受けて、医療機関窓口に提示されますと食事代が減額されます。
所得区分 | 標準負担額 (1食当たり) |
|
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現役並み所得者、一般 ※1 | 490円 | |
区分II | 90日までの入院 | 230円 |
過去1年で90日を超える入院 | 180円 | |
区分I | 110円 |
※1 区分II、区分Iのいずれにも該当しない指定難病患者は280円です。なお、平成28年3月31日において既に1年以上継続して精神病床に入院しており、平成28年4月1日以降引き続き入院している方は260円となります。
被保険者が長期入院したとき、被保険者は食費と生活療養にかかる費用のうち標準負担額だけを支払うことになり、差額がある場合は広域連合が負担します。
所得区分の低所得I・低所得IIに該当される方は、お住まいの市町にて『限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付を受けて、医療機関窓口に提示されますと食事代が減額されます。
所得区分 |
医療区分I (入院医療の必要性が低い場合) |
医療区分II、III (入院医療の必要性が高い場合) |
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1食当たりの |
1日当たりの 居住費 |
1食当たりの 食費 |
1日当たりの 居住費 |
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現役並みの所得者Ⅲ・Ⅱ・Ⅰ 一般Ⅱ・Ⅰ |
490円※1 | 370円 | 490円※1※2 | ||
370円※4 |
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区分II | 230円 | 370円 | 230円※3 |
370円※4 |
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区分I | 老齢福祉年金受給者以外の方 |
140円 |
370円 | 110円 |
370円※4 |
老齢福祉年金受給者 | 110円 | 0円 | 110円 | 0円 |
※1 保険医療機関の施設基準などにより450円となる場合があります。
※2 指定特定医療を受ける指定難病の患者は280円となります。
※3 過去1年間で90日を超える入院の場合は1食当たり180円となります。
※4 指定特定医療を受ける指定難病の患者は0円となります。
お住まいの市町の後期高齢者医療担当窓口で申請をお願いします。
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