入院時食事(生活)療養費

入院時食事療養費

被保険者が入院したとき、限度額認定証の交付を受けている被保険者は食費にかかる費用のうち標準負担額だけを支払うことになり、差額がある場合は広域連合が負担します。

所得区分の低所得I・低所得IIに該当される方は、お住まいの市町にて『限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付を受けて、医療機関窓口に提示されますと食事代が減額されます。

 

食事療養標準負担額

所得区分 標準負担額
(1食当たり)
現役並み所得者、一般 ※1 490円
区分II 90日までの入院 230円
過去1年で90日を超える入院 180円
区分I 110円

※1 区分II、区分Iのいずれにも該当しない指定難病患者は280円です。なお、平成28年3月31日において既に1年以上継続して精神病床に入院しており、平成28年4月1日以降引き続き入院している方は260円となります。
 

入院時生活療養費

被保険者が長期入院したとき、被保険者は食費と生活療養にかかる費用のうち標準負担額だけを支払うことになり、差額がある場合は広域連合が負担します。

所得区分の低所得I・低所得IIに該当される方は、お住まいの市町にて『限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付を受けて、医療機関窓口に提示されますと食事代が減額されます。

 

生活療養標準負担額

所得区分

医療区分I

(入院医療の必要性が低い場合)

医療区分II、III

(入院医療の必要性が高い場合)

1食当たりの
食費

1日当たりの
居住費
1食当たりの
食費
1日当たりの
居住費
現役並みの所得者Ⅲ・Ⅱ・Ⅰ
一般Ⅱ・Ⅰ
490円※1 370円 490円※1※2

370円※4

区分II 230円 370円 230円※3

370円※4

区分I 老齢福祉年金受給者以外の方

140

370円 110円

370円※4

老齢福祉年金受給者 110円 0円 110円 0円

※1 保険医療機関の施設基準などにより450円となる場合があります。

※2 指定特定医療を受ける指定難病の患者は280円となります。

※3 過去1年間で90日を超える入院の場合は1食当たり180円となります。

※4 指定特定医療を受ける指定難病の患者は0円となります。

 

申請方法

お住まいの市町の後期高齢者医療担当窓口で申請をお願いします。

申請に必要なもの
  1. 本人確認ができるもの(運転免許証など)
  2. 印かん(認印でも可)
  3. 入院費用の領収書(写しでも可)
  4. 振込先口座の確認ができるもの
申請様式等のダウンロード

 

問い合わせ

佐賀県後期高齢者医療広域連合
〒840-0201 佐賀県佐賀市大和町大字尼寺1870番地 佐賀市大和支所3F
電話:0952-64-8476 ファックス:0952-62-0150

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