※後期高齢者医療制度へ加入後は、それまで医療を受けていた国保、健保組合、共済組合などの被保険者ではなくなります。
※社会保険などから後期高齢者医療制度に加入した方に扶養されていた方は、新しく国保などの医療制度への加入手続きが必要となります。すでに国保に加入されている方は必要ありません。
一定の障がいとは、主に次に該当する障がいのことをいいます
障がいの程度 | |
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身体障害者手帳 |
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精神障害者保健福祉手帳 |
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療育手帳 |
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国民年金法等の障害年金 |
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一定の障がいがある65歳から74歳までの方は、申請をして広域連合の認定を受けることで、後期高齢者医療制度へ加入され被保険者となることができます。
また、75歳になるまでは、いつでも将来に向かって、撤回の届により、後期高齢者医療制度から脱退することができます。
※脱退した場合は、ほかの医療保険への加入が必要です。
※撤回届を提出された場合は、資格を喪失した月の前月分までの保険料が課せられます。
※撤回届の提出により、身体障害者手帳等や障害年金受給者資格等が無効になることはありません。
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