被保険者

被保険者

  • 佐賀県内に住所を有する75歳以上の方すべて
  • 佐賀県内に住所を有する65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり、後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方

※後期高齢者医療制度へ加入後は、それまで医療を受けていた国保、健保組合、共済組合などの被保険者ではなくなります。

※社会保険などから後期高齢者医療制度に加入した方に扶養されていた方は、新しく国保などの医療制度への加入手続きが必要となります。すでに国保に加入されている方は必要ありません。

 

一定の障がいとは

一定の障がいとは、主に次に該当する障がいのことをいいます

障がいの程度
身体障害者手帳
  • 1級、2級、3級
  • 4級の次のいずれか
    (1)音声機能、言語機能の著しい障がい
    (2)両下肢のすべての指を欠くもの
    (3)1下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
    (4)1下肢の機能の著しい障がい
精神障害者保健福祉手帳
  • 1級、2級
療育手帳
  • A(重度)
国民年金法等の障害年金
  • 1級、2級

 

後期高齢者医療制度への加入・脱退

一定の障がいがある65歳から74歳までの方は、申請をして広域連合の認定を受けることで、後期高齢者医療制度へ加入され被保険者となることができます。

また、75歳になるまでは、いつでも将来に向かって、撤回の届により、後期高齢者医療制度から脱退することができます。

 

加入する場合

  • お住まいの市役所、町役場へ申請してください
  • 広域連合の 認定を受けた日から 資格を取得します

 

脱退する場合

  • お住まいの市役所、町役場へ撤回の届をしてください
  • 撤回届を提出された 翌日から 資格を喪失します

※脱退した場合は、ほかの医療保険への加入が必要です。

※撤回届を提出された場合は、資格を喪失した月の前月分までの保険料が課せられます。

※撤回届の提出により、身体障害者手帳等や障害年金受給者資格等が無効になることはありません。

 

 

問い合わせ

佐賀県後期高齢者医療広域連合
〒840-0201 佐賀県佐賀市大和町大字尼寺1870番地 佐賀市大和支所3F
電話:0952-64-8476 ファックス:0952-62-0150

アンケート

このページの内容は分かりやすかったですか?

      

このページは見つけやすかったですか?

      

ページ上部に戻る

Copyright (C) 佐賀県後期高齢者医療広域連合 All Rights Reserved.

  • トップページ
  • メニュー
  • サイトマップ