被保険者証(保険証)

被保険者証(保険証)

後期高齢者医療制度では、一人ひとりに被保険者証を交付します。

被保険者証は、なくさないように大切にしましょう。

 

被保険者証更新のお知らせ

  • 水色の被保険者証の有効期限は、令和6年7月31日です。
  • 令和6年8月1日からお使いいただく被保険者証は「桃色」です。
  • 令和6年7月中にお届けします。

被保険者証の交付

被保険者証(保険証)

令和6年7月31日まで

令和7年7月31日まで

R5保険証(見本) R6保険証(見本)
  • 有効期限が経過した被保険者証は、お住まいの市町担当窓口に返却いただくか、裁断等により破棄してください。
  • 令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります。令和6年12月1日の時点でお手元にある有効な保険証は、12月2日以降、最長令和7年7月31日まで使用可能です。

※有効期限が令和7年7月31日以前に切れる場合は、その有効期限まで使えます。
なお、転居で加入している保険者が変わった場合などは使えなくなります。

  • 令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、お手元にある保険証が使えなくなる前に、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます(マイナ保険証を紛失等した場合は、保険者に申請いただくことで「資格確認書」が交付されます)。

これから75歳となる方への交付

誕生日までに、被保険者証を郵送等で交付します。
申請は必要ありません。

 

広域連合から障がいの認定を受けた方への交付

申請日から1週間以内に、被保険者証を郵送等で交付します。

 

被保険者証の再交付

すでに交付を受けている被保険者証をなくしたり、破れたりしたときは、お住まいの市町担当窓口で再交付の手続きをしてください。

 

ご注意ください!

  • 交付されたら記載内容を確認して、間違いがあれば届け出をしましょう。
  • 他人との貸し借りは、絶対にしないでください。法律により罰せられます。
  • コピーした被保険者証は使えません。

 

限度額適用・標準負担額減額認定証

この認定証を病院の窓口に提示することで医療費の窓口負担が一定額にとどまり、また、入院時の食事代が減額になります。
対象者は、世帯全員が住民税非課税で、所得区分が低所得者Iまたは低所得者IIの方です。

詳しくはこちら

 

特定疾病療養受療証

この受療証を病院の窓口に提示することで、特定疾病に係る医療費の自己負担限度額(月額)が10,000円になります。

詳しくはこちら

 

問い合わせ

佐賀県後期高齢者医療広域連合
〒840-0201 佐賀県佐賀市大和町大字尼寺1870番地 佐賀市大和支所3F
電話:0952-64-8476 ファックス:0952-62-0150

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