平成20年4月から始まった「75歳以上の方」と「65歳から74歳までの一定の障がいのある方」を対象とする医療保険制度です。
後期高齢者医療制度の運営は、各都道府県内の全市町村で構成する後期高齢者医療広域連合が主体となり、市町村と事務を分担し行います。
佐賀県後期高齢者医療広域連合は、佐賀県内すべての市町によって組織されており、平成19年2月1日に設立されました。
現在、佐賀市役所大和支所3階に事務所を設け、広域連合を構成する市町から派遣された職員で業務を行い、後期高齢者医療制度の円滑な運営に努めています。
広域連合は運営主体(保険者)となり、保険料の決定や医療を受けたときの給付などを行います。
市や町は、保険料の徴収、申請や届け出の受け付け、資格確認書等の引き渡しなどの窓口業務を行います。
令和6年12月1日以前に後期高齢者医療制度の被保険者となられた場合、被保険者証をお一人に1枚交付します。
75歳の誕生日を迎え被保険者となられる方には、誕生日までにお住まいの市町から郵送します。
また、一定の障がいに該当していて加入の申請をされた方や、住所変更等があった場合は、手続き後に市町から交付されます。
※令和6年12月2日以降に後期高齢者医療制度の被保険者となられた場合は資格確認書を交付します。
「資格確認書」を発行(再発行)することができます。
お住まいの市町の後期高齢者医療の担当窓口で手続きをしてください。
マイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)をお持ちの方は、医療機関の窓口でマイナ保険証を提示してください。
マイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)をお持ちの方へ交付します。
後期高齢者医療制度においては、令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間の暫定的な運用として、「資格情報のお知らせ」ではなく「資格確認書」を交付します。
後期高齢者医療制度では、令和7年7月中旬以降に初めて交付します。
その後、紛失した場合は再発行することができます。
お住まいの市町の後期高齢者医療の担当窓口で手続きをしてください。
医療機関の窓口ではマイナ保険証、資格確認書または被保険者証(桃色)を提示してください。
マイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)をお持ちでない方へ交付します。
令和6年12月2日以降に後期高齢者医療制度の被保険者となられた場合、お一人に1枚交付します。
75歳の誕生日を迎え被保険者となられる方には、誕生日までにお住まいの市町から郵送します。
また、一定の障がいに該当していて加入の申請をされた方や、住所変更等があった場合は、手続き後に市町から交付されます。
資格確認書を再発行することができます。
お住まいの市町の後期高齢者医療の担当窓口で手続きをしてください。
保険料は、被保険者一人当たりいくらと決められる「被保険者均等割額」と、被保険者の所得に応じて決められる「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
世帯の所得状況に合わせた軽減制度があります。申請の必要はなく、該当する被保険者の方には軽減措置を行った後の保険料を通知しています。
年金の受給額が月額1万5千円以上の方は、「年金からのお支払い」か、被保険者ご本人等の口座からの「口座振替」によりお支払いただきます。
年金の受給額が月額1万5千円未満の方は、「納付書」または「口座振替」によりお支払いただきます。
お医者さんにかかったときの医療費は、自己負担額(かかった医療費の1割、2割または3割)を窓口で支払い、残りの額を広域連合が支払います。
その他の給付制度として、窓口での自己負担が高額になり、自己負担限度額を超えた場合にお返しする「高額療養費」や、コルセットなどの治療用装具の費用をお返しする「療養費」、被保険者の方がお亡くなりになったときに、葬儀を行った方に支払う「葬祭費」などがあります。
高額療養費や療養費、葬祭費などの給付を受ける場合は、必要書類を添付し、申請していただく必要があります。ただし、高額療養費の2回目からの該当分については、申請の必要はなく、最初の申請書にて指定された口座に振り込みます。
1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、申請すると、超えた分が高額療養費として支給されます。
入院時の窓口での負担は、外来+入院(世帯単位)の限度額までとなります。
医療が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担を合算し、その額が限度額を超えた場合、申請することにより超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。
交通事故など第三者の行為によってけがや病気をした場合でも、届け出によりマイナ保険証などを使用して治療を受けることができます。
この場合、後期高齢者医療広域連合が医療費を一部立て替え、あとで立て替えた分の費用を広域連合から加害者に請求することになります。
被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った方に対して葬祭費(3万円)が支給されます。
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