後期高齢者医療制度の概要
平成18年6月、健康保険法等改正法案が成立し、老人保健法が改正され、平成20年4月から新たに「後期高齢者医療制度」の運用が始まりました。
後期高齢者医療制度は、75歳(一定の障がいがある方は65歳)以上の方を対象としています。また、制度の運営は、都道府県ごとに設置される全ての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が、市町村と事務を分担して行われます。
制度の運営
広域連合
後期高齢者医療制度は、都道府県単位で設置されている広域連合が運営主体(保険者)となり、被保険者の認定、保険料の決定、医療の給付などを行います。
市町
市町は、保険料の徴収、申請や届け出の受付、被保険者への資格確認書等の引渡しなど、窓口業務を行います。
被保険者
- 佐賀県内に住所を有する75歳以上の方すべて
- 佐賀県内に住所を有する65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり、後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方
※後期高齢者医療制度へ加入後は、それまで医療を受けていた国保、健保組合、共済組合などの被保険者ではなくなります。
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資格情報のお知らせ
- マイナ保険証をお持ちの方へ交付します。
- 令和7年7月31日まで後期高齢者医療制度においては「資格確認書」を交付します。
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資格確認書
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被保険者証(保険証)※新規発行は令和6年12月1日で終了しました。
- 後期高齢者医療制度では、一人ひとりに被保険者証を交付します。
※令和6年12月2日以降は資格確認書を交付します。
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保険料
- 後期高齢者医療制度では、対象となる被保険者全員が保険料を納めます。
- 保険料は、被保険者一人当たりいくらと決められる「被保険者均等割額」と被保険者の所得に応じて決められる「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
- 保険料率は、2年ごとに見直されます。
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受けられる給付
- 医療機関等の窓口に被保険者証を提示することで医療の給付を受けることができます。
- 自己負担の割合は、かかった医療費の3割、2割、1割のいずれかになります。
- これ以外に、療養費、高額療養費、高額医療・介護合算療養費などの給付があります。
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財政運営の仕組み