医療費が高額になったとき

高額療養費

同一月内に支払った医療費の一部負担金を合算して、自己負担限度額(所得区分によって細かく設定されます)を超えた部分が高額療養費として支給されます。

 

 

高額医療・高額介護 合算制度

後期高齢者医療と介護保険の給付を受けた場合、1年間に支払った自己負担額を合算して、自己負担限度額(負担区分ごとに設定されます)を超えた部分が高額介護合算療養費として支給されます。

 

 

問い合わせ

佐賀県後期高齢者医療広域連合
〒840-0201 佐賀県佐賀市大和町大字尼寺1870番地 佐賀市大和支所3F
電話:0952-64-8476 ファックス:0952-62-0150

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