お医者さんにかかるときは、被保険者証(保険証)を忘れずに窓口に提示してください。
窓口での医療費の支払いは、かかった医療費の1割、現役並み所得者は3割です。
被保険者証(保険証)に負担金の割合(1割または3割)が明記されていますので、ご確認ください。
◎負担金の割合(2割)
令和4年10月1日から、一定以上の所得がある後期高齢者の方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割の方)を除いて、医療費の窓口割合が2割になります。
詳細は後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについてをご確認ください。
所得区分により、一食当たりの標準負担額が自己負担となります。
また、療養病床に入院する場合も、食費・居住費の標準負担額を自己負担します。
交通事故など第三者の行為によってけがや病気をした場合でも、届け出により後期高齢者医療で医療を受けることができます。
この場合、後期高齢者医療が医療費を立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。ただし、加害者から治療費を受けとったり示談を済ませたりすると、後期高齢者医療が使えなくなることがありますので、示談の前に必ずご相談ください。
被保険者証(保険証)、印かん、交通事故証明書を持って、お住まいの市町担当窓口で「第三者行為による被害届」の手続きをしてください。
広域連合では、被保険者の方に 「ジェネリック希望シール」 を配布しています。
ジェネリック医薬品を希望される場合は、希望シールを被保険者証などに貼って提出し、直接、医師に相談してください。
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