セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。
この税制を利用するためには、その方が、その年中に健康の保持増進および疾病の予防への取組(一定の取組)を行う必要があります。
なお、令和3年分以後の確定申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合は、一定の取組に関する証明書を確定申告書へ添付または提示することが不要となりましたが、税務署から求めがあった場合には当該書類の提出または提示が必要となるため、確定申告期限等から5年間自宅等で保管してください。
詳細については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
厚生労働省ホームページ:セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
後期高齢者医療制度における一定の取組として、後期高齢者健康診査が該当します。
セルフメディケーション税制の適用を受ける方で、後期高齢者健康診査を受診したことの証明が必要な方には、広域連合から証明書を発行します。
証明依頼書に必要事項をご記入のうえ、当広域連合またはお住まいの市町の後期高齢者医療の担当窓口にご提出ください。
・特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の所得控除に関する証明書交付要綱【 PDF形式:473 KB 】
・(様式)特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の所得控除に関する証明依頼書【 PDF形式:145 KB 】
・特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の所得控除に関する証明依頼書【記入例】【PDF形式:163 KB】
当広域連合で証明依頼書を受領後、受診状況を確認し、健診の受診が確認できた場合は郵送にて証明書を発行します。
※証明書の発行までは時間を要しますので、余裕をもって依頼してください。
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