平成18年6月、健康保険法等改正法案が成立し、老人保健法が改正され、平成20年4月から新たに「後期高齢者医療制度」の運用が始まりました。
後期高齢者医療制度は、75歳(一定の障がいがある方は65歳)以上の方を対象としています。また、制度の運営は、都道府県ごとに設置される全ての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が、市町村と事務を分担して行われます。
後期高齢者医療制度は、都道府県単位で設置されている広域連合が運営主体(保険者)となり、被保険者の認定、保険料の決定、医療の給付などを行います。
市町は、保険料の徴収、申請や届け出の受付、被保険者への被保険者証の引渡しなど、窓口業務を行います。
※後期高齢者医療制度へ加入後は、それまで医療を受けていた国保、健保組合、共済組合などの被保険者ではなくなります。
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